Loading...

一宮市の税理士 中島会計事務所

租税特別措置法の対象法人の厳格化

国税庁統計によると、資本金1億円以下の中小企業は、約261万件あり、平成25年度以降増加が続いています。

実質的には大企業である中小企業に対して、大企業並みの所得があるにもかかわらず、資本金を1億円以下に抑えることで中小企業向けの減税措置の適用を受けていた企業が多く存在していたことから、29年度税制改正により、過去3年間の所得平均が15億円を超える場合は、中小企業向けの減税措置の適用対象から除外されることになりました。

■特例措置
・法人税率の軽減措置(所得金額が800万円以下:15%)
・中小企業者等の少額減価償却資産の特例(取得価額30万円以下の全額損金算入)
・中小企業技術基盤強化税制の適用
・所得拡大促進税制の税額控除限度額
・機械等を取得した場合の特別償却・税額控除