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一宮市の税理士 中島会計事務所

法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度は法務局に戸除籍謄本等を提出し,相続関係を一覧に表した法定相続情報を提出すれば,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。その後、相続手続は法定相続情報の写しを利用すれば,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなり手続きの負担を軽減することが出来ます。

■制度の概要
相続登記や被相続人の預金の払戻し手続きには、その都度戸籍書類一式を用意する必要がありました。今後は法務局で手続きをすることで、無料で必要な分だけ取得できる「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を各種相続手続で利用できることになりました。。

「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」は相続登記だけでなく、金融機関での被相続人に係る預金等の払戻しなどにも利用できることとされているが、同制度に対応するかは各金融機関の判断によるため確認が必要です。

※法務省作成資料「法定相続情報証明制度について」から一部抜粋
詳しくは、法務省ホームページをご確認ください。