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一宮市の税理士 中島会計事務所

新設法人の届出書類

法人を設立をご検討の方へその書類の手続方法をご説明致します。

(1) 法人設立届出書
内国法人である普通法人又は協同組合等を設立した場合は、設立登記の日以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に1部(調査課所管法人は2部)提出しなければなりません。この法人設立届出書には、次の書類を添付します。

1 定款、寄附行為、規則又は規約等の写し
2 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員、その他法人の出資者の名簿の写し
3 設立趣意書
4 設立時の貸借対照表
5 合併等により設立されたときは被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類(合併契約書の写し、分割計画書の写しなど)

法人を設立した場合には、必要に応じて、次のような申請書や届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。
(1) 青色申告の承認申請書
設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。なお、この期限が休日等に当たる場合は、休日等明けの日が提出期限となります。
(2) 棚卸資産の評価方法の届出書
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。

(3) 減価償却資産の償却方法の届出書
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。

(4) 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
提出期限は、有価証券を取得した日の属する事業年度(必ずしも、設立第1期とは限りません。)の確定申告書の提出期限までです。

法人設立時は何かと多用になる時期です、法人設立をご検討の方はまずは中島会計事務所へご相談下い。
無料相談を随時受け付けております。